第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、沖縄女子短期大学白百合同窓会(以下「本会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、沖縄女子短期大学(以下「母校」という。)内におく。

   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校と会員の連携を密接にし、母校の発展に寄付することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の親睦を図る諸行事
(2)在学生及び母校との連携
(3)その他必要な事業

   第3章 組織
(組織及び会員)
第5条 本会は、会員をもって構成し、会員の資格は次のとおりとする。
(1)会員の資格は、母校の卒業生とする。
(2)母校の教職員及び教職員OBを会友とすることができる
(会員の諸届)
第6条 会員は、転居、改姓等により異動があるときは、そのつど本会へ届け出るものとする。

   第4章 役 員
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 2~3人
(3)評議員 若干名
(4)監 事 2人
(5)事務局長 1人

2 本会に、顧問を置くことができる。

(役員の選出)
第8条 会長、副会長、評議員及び監事は、総会において選出する。

2 事務局長は、評議員の承認を得て会長が任命する。
3 役員は、会員である者とする。

(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括し、かつ総会及び評議員会の議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代行する。
(3)評議員は、会務を分掌する。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
(5)事務局長は、本会の事務局を統括し、書記会計の事務を行う。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠より就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した場合でも後任者が就任するまではその職務を行う。

(役員の報酬)
第11条 役員は無報酬とする。ただし職務のために要する費用は、本会から支出する。
(1)会議の交通費として下記の金額を支給する。
本大学10km以内 1,500円  本大学10km以上 2,000円
北部、離島 3,000円
(2)事務局長は車両借上として年間40,000円支給する。

   第5章 機 関
(機 関)
第12条 本会の機関は、総会、評議員会及び役員会とする。
(総 会)
第13条 総会は、本会の最高議決機関であって、毎年1回定期総会を開催する。
ただし、会長が必要と認めたとき、または評議員の過半数の要求があったとき臨時総会を開催しなければならない。
2 総会は、会長が招集し、その議決は、出席会員の過半数で決する。
3 総会の決議事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び事業報告書の承認
(2)予算及び決算の承認
(3)役員の選出
(4)会則の改廃
(5)その他評議員会が必要と認められた事項
(評議員会)
第14条 評議員会は、会長、副会長および評議員をもって構成する。会は会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上の要求がある時、会長はこれを開催しなければならない。
2 評議員会は、評議員の相当数の出席によって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
3 評議員会の決議事項は、次のとおりとする。
(1)総会で決定された委任事項に関すること。
(2)総会へ提出する議案に関すること。
(3)事業の企画及び変更に関すること。
(4)総会事項で緊急を要する事項の審議決定に関すること。ただしこの件は次期総会に報告し承認を得なければならない。
(5)寄付金品の受領承認に関すること。
(6)その他必要な事項

(議事録)
第15条 議長は、総会の議事録を作成し、出席会員2人と共に署名捺印し、これを保管しなければならない。
2 評議員会の議事録は、前項に準ずる。

(役員会)
第16条 役員会は、顧問、会長、副会長、事務局長、監事、各支部長でもって構成し会長が必要と認めたとき招集する。
2 役員会は、会長が主宰し次の事項について審議決定する。
(1)評議員会に提出する議案の作成
(2)総会または評議員会で決議された事項の執行
(3)その他必要な事項

   第6章 支部
(支部の設置)
第17条 本会は、必要に応じて支部を置くことができる。
2 支部には、本該支部で選出した支部長をおき支部長は、総会の議を経て評議員となる。

   第7章 会計
(収入)
第18条 本会収入は、次の各号に定める金品をもって充てる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他収入

(会 費)
第19条 会費は、会員1人につき8千円としこれを終身会費とする。

(費 用)
第20条 本会の必要な費用は、会費及びその他の収入をもって充てる。

(積立金)
第21条 会費の中の10万円については、本会特別事業資金として積立てるものとする。
2 積立金は、本会特別事業資金に充当する以外はこれを使用してはならない。
3 特別事業資金の内容については、総会で決定する。

(奨学金)
第22条 沖縄女子短期大学に在学する学生のうち、学業、人物ともに優秀な学生または経済的理由のため修学困難な学生に奨学金を支給する。
2 給付に関し、必要な規定等は別に定める。

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(決 算)
第24条 本会の決算は、会計年度終了後2ヵ月以内に帳簿決算を行い、収支決算書及び、財産目録等の財務諸表を監事に提出し同監事の意見を付して、総会に報告しその承認を受けなければならない。

(帳簿の備置)
第25条 会長は、次に掲げる帳簿を備置しなければならない。
(1)会員名簿
(2)会費徴収簿台帳
(3)積立金台帳
(4)現金出納帳
(5)その他会長が必要と認めたもの

(細 則)
第26条 本会の執行に必要な細則は、評議員会が定める。

(改 廃)
第27条 本会則の改廃は、総会の決議によって行う。

附則
この会則は、1968年3月施行する。
附則
この会則は、1986年2月16日施行する。
附則
この会則は、2005年10月28日施行する。
附則
この会則は、2012年6月24日から施行する。
附則
この会則は、2014年8月4日から施行する。
附則
この会則は、2016年6月5日から施行する。
附則
この会則は、2020年4月1日から施行する。